実績紹介

障害年金請求により支給決定した事例

■うつ病と診断され障害厚生年金2級の支給が決定した事例
Tさん23歳女性、独身、初診日が21歳3か月、うつ病と診断され、その1年6月を経過した日、22歳9か月の診断書を取得したが、診断書に注意欠陥多動性症候群との記載があった。注意欠陥多動性症候群は、一般的に幼少時に発生するため、20歳前障害の可能性がある。しかし、Tさんに確認しても20歳前にそのような診断を受けた事は無いとのことだった。念のため、ご両親にも確認してもらったが、そのような記憶はないとのことだった。幼少期の状況について、何か証明できるものがないか聞いてみると、小学校1年から、中学校3年までの通知表をすべて保管しているとのことだった。通知表をみても、注意欠陥多動性症候群をうかがわせる記述は全く見当たらなかったので、通知表のコピーと申立書を付属書類として添付した。その結果、障害厚生年金2級を受給することができた。

■人工透析治療が障害認定日請求と認められた事例
56歳専業主婦、12年前、体調が悪く救急搬送された。診断結果は腎不全で、この日が初診日。その後転院し転院先の病院で人工透析を開始。人工透析開始日は初診日から4ヶ月後のことで、その後、その病院で引き続き1年間人工透析の治療を受けたが通院が不便だったので、近くの病院に転院し、現在も人工透析治療を受けているとのことだった。 初診日証明は取れたが、人工透析を開始した病院は、カルテが残っておらず、やむなく現在通院している病院の診断書を取った。その診断書には、前病院で人工透析を開始した期日が明記されており、その結果、障害厚生年金2級が認められた。

■人工骨頭置換術による障害厚生年金
62歳、在職中の男性、特別老齢厚生年金受給権はあるが、在職老齢年金支給停止制度により全額支給停止中。初診日および、保険料納付要件も問題なく障害認定日請求を行った。結果、障害厚生年金3級が認められたため障害厚生年金を選択することにした。(実際は請求時に各種届書と併せて選択申出書も提出)